不動産売却時の税金について
一般に、不動産の売却に際しては、以下の税金が必要となります。
①印紙代(売買契約により異なる)
売買金額 | 印紙税 |
---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
※平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書にかかわる印紙税に適用されます。
②譲渡所得税
不動産を売却し、買った金額と売った金額を差し引きして利益が出た場合には、その利益に対して所得税が課税されます。
ただし、建物の場合は減価償却を考慮したり、また利益がでた場合にも居住用不動産の3000万円の控除や買換え特例などの措置もありますので、詳しくは担当者までお問合せいただくか、当社提携税理士による税務相談を受けて下さいますようお願い申し上げます。